職場の健康診断

 職場における健康診断の目的は、労働者の健康への影響因子の早期発見及び総合的な健康状況の把握のみならず、就業の可否、適正配置を判断するものであり、健康指導、作業管理あるいは作業環境にフィードバックすることにより、労働者が常に健康で働けるようにすることを目的としております。
 当協会では、福島労働局及びいわき労働基準監督署のご指導により、労働安全衛生法等に基づく「職場の健康診断の実施」を推進しておりますので、是非ご利用下さい。

労働安全衛生法等に定められている健康診断
* 一般健康診断
@ 雇入れ時健康診断(労働安全衛生規則第43条)
A 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
→ 1年に1回、定期的に実施
B 特定業務従事者の定期健康診断(労働安全衛生規則第45条)
→ 6か月に1回、定期的に実施
深夜業務従事者など、労働安全衛生規則第13条第2項イ〜カの各号に該当する業務に従事する労働者

* 特殊健康診断
(それぞれの規則に実施時期、健診項目が定められている。)
@ 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
A 鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
B 特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)
C 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
D 石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)

* じん肺健康診
@ 就業時健康診断(じん肺法第7条)
A 定期健康診断(じん肺法第8条) 
→ 管理区分に応じて3年または1年に1回定期に実施
B 定期外健康診断(じん肺法第9条)

健康診断を行うべき労働者
健康診断を受ける労働者は、「常時使用する者」となっておりますが、パートタイマー等についても、1年以上継続しており(又は予定)1週間の労働時間が当該事業場で働く労働者の4分の3以上勤務する者も対象となります。

当協会では、提携健康診断機関である公益財団法人福島県労働保健センターと協力して、巡回健康診断等を実施しておりますので、ご利用下さい。

 

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