第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人いわき労働基準協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福島県いわき市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法等の労働関係法令の普及、適正な労働条件の確保・改善、労働災害防止等に関する事業を行うことにより、労働者の福祉の増進をはかり、併せて労働生産性の向上と産業の健全なる発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働基準法及び労働安全衛生法等関係法令の啓発普及に関すること。
(2)労働条件の確保・改善に関する研究及びその活動の推進に関すること。
(3)労働安全衛生に関する研究及びその活動の推進に関すること。
(4)登録教習機関として行う各種技能講習及び特別教育等安全衛生教育の実施に関すること。
(5)関係図書及び安全衛生用品資料の紹介斡旋並びに頒布に関すること。
(6)職業性疾病の予防及び健康管理に関すること。
(7)労務管理、労働安全衛生及び労災補償関係資料の収集並びに普及のための会報等の刊行配布に関すること。
(8)会員における労働者の福祉の向上に関すること。
(9)会員における労働者の健康診断の実施機関の斡旋に関すること。
(10)会員の交流及び資質の向上に関すること。
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、別に定める「入会申込書」を、事務局を経て、会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める「退会届」を、事務局を経て会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
(2)この定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)総会員が同意したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある
場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第18条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、その議決権を代理行使することができる。この場合においては、当該会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は議長が作成し、議長及び議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員をおく。
(1)理事 45名以上50名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
4 第2項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐して業務を執行する。
4 会長及び専務理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、専務理事の選定及び解職
(4)事務局長の選任及び解任
(5)その他法令で定められた事項

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事が議長を互選する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。 ただし、会長の変更を行う理事会及び会長が出席しなかった理事会については、出席した理事も記名押印するものとする。

第7章 事務局
(事務局)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会が選任し会長が任免する。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める「事務処理規則」による。

第8章 資産および会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 公益目的支出計画実施計画書は、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第11章 補則
(内規)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は須能 則和、最初の専務理事は富山 隆とする。
3 一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

Copyrightc 2011 一般社団法人いわき労働基準協会 All rights reserved.